早期リタイアを決めて僕が取った最初のアクション

2024-01-21

セミリタイアの手続き

t f B! P L

心の中で「早期リタイアするか」と思い立った時に1回、そこから7年経過し「よし、辞めよう」と決めた時にも1回、真っ先に取ったアクションがあります。

それは勤務先の「就業規則」を確認することです。

就業規則はリタイアに関連した退職金や退職手続きなどが記載されています。

今回、どういったことを懸念し確認したのかを綴りたいと思います。

リタイアを思い立った時の就業規則の確認

リタイアを思い立った40代後半、懸念したのは「早期リタイアは不利とならないか」といったことから就業規則を確認しました。

就業規則は社内のシステムからダウンロードでき、その内容を追っていきました。

記載事項の大半は就業そのもので、退職に伴うセクションは比較的少なく、そして曖昧でした。

とはいえ、気になった点への確認結果として、

・退職金の積立額は勤務30年で終了

→まだその年齢に達していないので、やはり30年に至るまでは「年収+退職金の積立」があるのだと改めて認識し、その後のリタイア判断にも少し影響を及ぼしました。

・勤続年数が一定期間以内では積立額に係数をかけ減額される

→退職金の積立額が上限に至るまでに「懲戒による退職」や「自己都合での退職」をするとそれぞれ減額となる係数があるので要注意である。

という点がわかりました。

その他はとても基本的なことで特に明記するほどではありませんが、やはり年休などは取得しきったほうが良いのと、万が一、病気等による休職となる場合でも各種の対応措置がある(僕の場合はさほど関係ありませんが)のだと規定を読んで思いました。

リタイアを決意した時の就業規則の確認

そしていよいよ「早期リタイアをしよう」と決断した時にも、いまいちど、就業規則に変更が無いかも含め見直しました。

基本、以前に調べていたことと変わりません。

ですが、リタイアから半年ほど前の時点ゆえ、退職通知について確認しました。

所定のフォーマットもあって所属長に提出するなどが必要です。

そうした具体的な手続きを主に確認していきました。

この時点では退職金の積立額も最大まで来ていましたし、自主退職による減額もないので、その点ではやや気楽だったと思います。

ただ・・・・、とてもとても危ないことがあります。

それは「退職日を迎えるまで決して懲戒免職に該当するようなヘマはしてはいけない」ということです。

せっかく蓄積した退職金も、内容によっては「懲戒退職で支給されないリスク」があるからです。

*ちなみに世間の判例でみると、退職金が0%となるのは稀で30%程度は支給されるようです。

ということで、長年の勤務も最後の章にきて争いごとや不正に関することなどに巻き込まれたら大変と、サラリーマン人生で最も敏感に反応しびくびく半年間を過ごしました。

何も刑事的・民事的な問題もなく退職日を無事に迎えたときは、退職金も吹っ飛ぶことはないと思い、ようやくホッとできこんな気持ちでした。

まあでも30年を一瞬で棒にふるわけにはいきません・・・。

終わりに

いまとなっては少し懐かしい「就業規則の確認作業」というものです。

現役の人は、雇用契約なり就業規則はぜひ内容を見ておくことをお勧めします。

そして、実際に早期リタイアをされる前の現役の方は、その日を迎えるまでのカウントダウン期間中、「懲戒にならないようビクビクしながらでも少し待ち遠しい」なんて心持ちを味わってみてください。

なにしろリタイア後はもう「自分とのお約束」というユルい就業規則しかなくなりますので。。


にほんブログ村のランキングも参加してます。就業規則を確認しようと思い立った方は、ぜひポチっとお願いします。その1クリックが励みになります。





にほんブログ村


自己紹介

2022年3末に完全リタイア。FIREの自由で創る”自分らしいセカンドライフ” としてFIRE-Driven Lifestyle Innovationをテーマに、日々の気づきや経験を発信して精神的に豊かなFIREを応援します。
PVアクセスランキング にほんブログ村

このブログを検索

QooQ